ポリシー
インターネットや書籍で多くの情報を得られるようになった今、「申告書を作るだけ」の税理士は存在価値が薄くなってきたように思えます。極端な話、検索を繰り返して学習したり、税務署の人に教えてもらえば申告書はご自身でも作成できるのです。
それでもなお税理士の価値があるのは、豊富な知識や経験にもとづいて迅速かつ正確に申告書を作り、ミスによる余計な税負担を回避する能力を持っているからだと思います。
砂押税務会計事務所では、上記に加え、お客様のご家族の状況までも細かくヒアリングし、将来的なことも含めトータルでの税負担をミニマムに抑えるための提案もさせていただいております。
相続対策のコンサルティングも承っておりますので、是非一度ご相談ください。
所得税
サービス概要
不動産収入、土地や建物の売却収入などがある方はご相談ください。
料金プラン
料金は、次のA+B+Cの合計金額になります。
内容 |
料金(税抜) |
備考 |
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(A)基本報酬 |
50,000円 |
|
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(B)条件別報酬
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給与所得がある場合 |
5,000円 |
金額は一社当たり |
不動産所得(簡易簿記)がある場合 |
50,000円 |
※1 | |
不動産所得(複式簿記)がある場合 |
70,000円 |
※1 | |
譲渡所得がある場合 |
50,000円 |
金額は一物件当たり | |
雑所得(年金)がある場合 |
5,000円 | 金額は一ヵ所当たり | |
雑所得(仮想通貨)がある場合 |
- |
現在受け付けておりません |
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雑所得(その他)がある場合 |
5,000円~ |
金額は個別に見積もります | |
事業所得がある場合 |
- |
顧問契約のページをご確認ください。 |
|
不動産所得、相続対策を含む資産家顧問契約 |
30,000円~ |
※2、※3 |
※1 5棟10室以上の場合、超過分については別途お見積り致します。
※2 顧問契約の場合、基本料金は発生しません。
※3 不動産所得以外の所得税、他の税目の申告につきましては、別途料金が発生致します。
報酬額合計=(A)+(B)+(C)
贈与税
サービス概要
贈与を受けた、または今後受ける予定の方はご相談ください。可能な限り税額をミニマムに抑えられるよう、アドバイスも致します。
料金プラン
内容 |
料金(税抜) |
備考 |
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(A)基本報酬 |
150,000円 |
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(B)相続財産の状況による報酬 | 全財産共通 | 評価額×0.03% | ※1 |
非上場株式 |
100,000円 |
金額は一社当たり |
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営業権 |
100,000円 |
金額は一社当たり |
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美術品、骨とう品、貴金属 |
鑑定調査費用実費 |
※2 |
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著作権 |
30,000円 |
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(C)特例加算 |
相続時精算課税、住宅資金贈与、夫婦間贈与の特例による非課税枠 |
50,000円 |
|
(※1)土地、建物にかかる報酬額は、固定資産税評価額を基礎とします。
(※2)鑑定評価書の取得については、ご自身で手配していただいても結構です。
報酬額合計=(A)+(B)+(C)
相続税
サービス概要
相続税の申告書の作成、二次相続を踏まえた遺産分割のアドバイスを行います。
・相続税申告に多額の費用は払いたくないけど、自分でやるのは難しそう。
・相続税をできるだけ低く抑えられるようにしたい。
・二次相続で揉めそうなので、早めに対策がしたい。
・二次相続での納税資金が足りるか心配。
そんなお悩みはありませんか?
砂押税務会計事務所では、各種エキスパートとの連携による、低価格・高品質の相続税申告手続きと二次相続対策のお手伝いをさせて頂きます。。
・財産評価の有利選択による節税…相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)を始めすべての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。
・節税を考慮した遺産分割案のご提案…分割案によって相続税の総額が異なることも少なくありません。節税を考慮した遺産分割案のご提案を行います。
・遺産分割協議書の作成…相続税申告や遺産の名義変更に必要となる遺産分割協議書の作成を行います。
・二次相続対策…二次相続を踏まえた税額のシミュレーション、遺産分割案、二次相続対策に向けてのアドバイスを行います。
料金プラン
内容 |
料金(税抜) |
備考 |
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(A)基本報酬 |
300,000円 |
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(B)相続財産の状況による報酬 | 全財産共通 | 評価額×0.03% | ※1 |
非上場株式 |
100,000円 |
金額は一社当たり |
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営業権 |
100,000円 |
金額は一社当たり |
|
美術品、骨とう品、貴金属 |
鑑定調査費用実費 |
※2 |
|
著作権 |
30,000円 |
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(C)特例加算 |
相続時精算課税、住宅資金贈与、夫婦間贈与の特例による非課税枠 |
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(B)のうち全財産共通加算の合計額×10%×法定相続人の数 |
(※1)土地、建物にかかる報酬額は、固定資産税評価額を基礎とします。
(※2)鑑定評価書の取得については、ご自身で手配していただいても結構です。
報酬額合計=(A)+(B)+(C)